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◆おおむね65歳以上の方で、要介護1以上の被保険者
軽・中度の痴呆の方。
◆おおむね身辺の自立が出来ており、共同生活を送ることが
出来る方。
◆家庭環境等により、家庭での介護が困難な方。
◆医師による痴呆の診断が必要です。
◆独りで生活するのに不安である方。
◆生活保護を受けられている方でもご利用できます。
◆65歳以上の方でも特定疾病がある方はご利用できます。
◆その他、ご利用については、何でも気軽にご相談下さい。 |
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保険区分
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1日当りの
保険料負担金
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食費
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共益費
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家賃
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1日合計
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一ヶ月負担金額
(30日の場合)
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要介護1
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¥796
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¥1,000
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¥100
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¥400
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¥2,296
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¥68,800
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要介護2
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¥812
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¥1,000
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¥100
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¥400
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¥2,312
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¥69,360
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要介護3
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¥828
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¥1,000
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¥100
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¥400
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¥2,328
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¥69,840
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要介護4
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¥844
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¥1,000
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¥100
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¥400
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¥2,344
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¥70,320
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要介護5
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¥861
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¥1,000
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¥100
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¥400
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¥2,361
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¥70,830
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※食費内訳・・・(朝)¥200 (昼)¥400 (おやつ)¥100 (夕)¥300
(但し、オムツ代、理美容代、病院受診代等は、含みません。) |
介護保険に基づいて受けた介護サービス(在宅又は施設のサービス)に不満がある時はケアプランを作成した介護指定事業者(ケアマネージャー)か、お住まいの市町村の介護保険相談口(又は、介護保険担当課)にお気軽にご相談下さい。相談があった場合は専門の職員がその内容に応じて事業者、
施設への連絡や養成を行うと共に、必要な場合は指導等の権限を持つ県や国保連への連絡を行います。
又、最寄の在宅支援センターや社協でも適切なサービスを受けるための助言や情報提供を行っており、民生委員も身近な立場で市町村への取次ぎ等ができます。
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苦情相談窓口>> 担当:小谷 和裕
申し立て機関 >> 島原地域広市町村圏組合
TEL 0957-65-0101 FAX 0957-65-0711 |
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